Q.法定単純承認とは?
A.単純承認の意思表示をしなかったとしても,相続財産の処分行為・熟慮期間の経過・背信行為をした場合には,当然に相続人が単純承認をしたものとみなすという制度のことをいう。
法定単純承認
【民法921条】
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。
- 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし,その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は,この限りでない。
相続人が,被相続人の権利義務を限定なく承継することを相続の単純承認といいます。被相続人の権利義務を無限定に承継するわけですから,相続財産に借金があった場合にはその借金もすべて引き継いでしまうということです。
もちろん相続をしないという選択肢もあります。相続人は相続の放棄をすることもできます。また,負債を弁済してもなお相続財産が残っていれば,その分だけ相続するという限定承認という方法を採ることも可能です。
しかし,法的安定性の見地から,一定の場合には,当然に単純承認したものとして扱うという制度があります。それが,上記条文に規定されている法定単純承認という制度です。
相続財産の処分行為
法定単純承認の事由の1つは,相続財産の一部または全部を処分することです。
相続財産を一部であっても処分するということは,相続財産を自分のものとして扱う意思があるということの現れですから,法定単純承認となるのです。資産だけ手に入れて負債だけを放棄等によって逃れようという行為ができないようにするという意味もあります。
ただし,相続財産の価値を損なわないようにするための保存行為や民法602条の短期賃貸借は処分行為に当たらないため,これをしても法定単純承認は当たらないとされています。
熟慮期間の経過
相続人には相続をするかしないかについての選択権がありますが,いつまでも決めないでいると法的な安定性を害し,他の利害関係人に迷惑を及ぼす可能性もあるため,一定の期間内にどうするのかを決めなければならないとされています。この期間のことを熟慮期間といいます。
具体的には,熟慮期間内に限定承認か相続の放棄の手続をとらなければなりません。熟慮期間は,相続の開始を知ったときから3か月以内です。
この熟慮期間内に,相続の放棄も限定承認もしなかった場合には,法定単純承認となるとされています。
背信行為
法定単純承認は,相続人が背信行為をした場合にも生じます。具体的には,相続財産の隠匿,消費,相続財産目録への悪意の不記載です。
相続財産目録への不記載における悪意とは,「相続債権者を害する意思で」という意味です。積極的に害する意思が必要とされています。過失で書き忘れてしまったりした場合などは,法定単純承認自由には当たりません。
これらの行為は,相続債権者に対する背信行為です。限定承認や相続放棄は,いってみれば相続債権者よりも相続人の権利を保護しようという制度ですが,上記のような背信行為を行う者まで,相続債権者よりも優位に扱う必要はないことから,法定単純承認となるとされています。
この背信行為については,それが仮に限定承認や相続放棄をした後であっても,法定単純承認となるとされています。つまり,限定承認や相続放棄の効力がなくなってしまうということです。ただし,相続放棄の場合には,放棄の後に背信行為をした時点で,すでに放棄によって相続人となった人が相続を承認していれば,放棄の効果はなくならないものとされています。
関連サイト